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- 12月19日 : 建物滅失登記
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建物滅失登記
2011年12月19日 16:16 /
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建物滅失登記とは、
法務局にある解体された建物の登記を閉鎖する手続きのことをいいます。
建物を解体、壊した場合は、
1ヶ月以内に建物滅失登記を行わなければなりません。
これを怠った場合、10万円以下の過料に処されます。
これは、不動産登記法で決められています。
建物滅失登記の手続きの流れとして、
●建物の解体が完了
●法務局へ行き、登記や図面のチェック
●現地に行き、建物が解体されているかを確認
●必要書類を作成
●必要書類をそろえて、法務局へ建物滅失登記の申請
申請が受理されると、
法務局の建物登記が閉鎖され、
法務局から登記済証と還付書類が返却が行われます。
建物滅失登記は個人でもできますが、
間違いがあってはならないので、
専門家である土地家屋調査士に相談することをおすすめします。
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